大分地方裁判所 昭和30年(ワ)140号 判決 1956年4月09日
原告 国
訴訟代理人 川本権祐 外一名
被告 福沢シズエ
主文
被告は原告に対し金二万円及びこれに対する昭和二十七年八月八日以降右完済まで年五分の割合による金員を支払うべし。
原告のその余の請求を棄却する。
訴訟費用はこれを五分しその四を原告の負担としその一を被告の負担とする。
事実
第一、請求の趣旨
被告は原告に対し金十四万五千二百三十五円及びこれに対する昭和二十七年八月八日以降右完済まで年五分の割合による金員を支払うべし。訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
第二、請求の趣旨に対する答弁
原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第三、請求の原因
一、亡福沢久は昭和二十四年四月十九日右腎臓膀胱前立腺腸結核肺結核のため国立別府病院に入院し、昭和二十七年七月二十一日死亡退院した。
二、右久は右の入院期間中における診療費として、別紙明細書負担金額欄記載のとおり診療費を負担すべきところ、同明細書記載(15)(16)の分については支払いがあつたがその余の分については履行期を経過するも支払がなかつた。
三、被告は右債務を相続により承継したのであるが、右明細書記載の残債務のうち(10)(11)については全額(12)については二千円のみ納入されたがその余の分については支払いがなされていない。しかして診療費は診療をなした月の翌月末に支払う約であり、別府病院においては現に翌月末に請求する取扱であつたから原告は被告に対し右の残診療費及びこれに対する昭和二十七年八月八日以降右完済まで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
第四、請求原因に対する答弁
一、請求原因一の事実は認める。
二、同二の事実は不知。
三、同三の事実中被告が右久の相続人であることは認める。その余の事実は争う。
四、亡福沢久に対する診療費は、被告の申請により昭和二十三年四月入院の際旧真坂村村長において生活保護法に基き全額医療扶助をなす旨の決定があつたから右久において負担する義務はない。
五、仮に右久において負担すべき診療費債務があつたとしても診療費は診療のなされた月の翌月初日には履行期が到来しているのであるから、原告主張の債務のうち昭和二十七年四月までの分はもつとも遅く履行期の到来したものについても昭和三十年四月末までには三年の消滅時効が完成している。よつてその後に提起された本訴請求中右の部分に対する請求は失当である。
第五、被告の主張に対する反駁
一、亡福沢久に対し被告主張の決定のあつたことは日時及び内容の点を除いて認めるけれども、右の決定は昭和二十七年七月七日一ケ年を限つてなされたのであつて昭和二十五年七月までの分について医療扶助がなされたこととなるが、昭和二十五年八月分以降については医療扶助の決定なく、その後昭和二十六年二月分以降について各月金五千円を超える部分を限り扶助をなす決定があつたのに過ぎない。しかして本訴においては右国庫負担となつた分については請求をしていない。
二、被告主張の時効の抗弁に対しては次のとおり中断事由を主張し再抗弁する。
(一) 被告は昭和二十七年七月二十二日別府病院会計主任に対し本件債務を承認し、かつ同年九月十七日(原告提出援用する乙第六号証の二に徴し十六日は誤記と認める。)二千円の内入弁済をなしているところ、右は時効中断の効力を有する。
もつとも右二千円は昭和二十六年五月十日受領したのであるがそれは預つただけであつて、収納したのは前記のとおり昭和二十七年九月十七日である。
(二) 原告は別紙明細書記載のとおりそれぞれ各月分の診療費中久の負担部分について納入告知書を発行し支払を求め、右は同日到達しているから、右は会計法第三十二条によりそれぞれ時効中断の効力を有する。
(三) 原告は昭和三十年一月十三日被告に対し支払を請求し、その後六ケ月以内に本訴を提起しているから、右の請求は催告として時効中断の効力を有する。
第六、原告の時効中断の主張に対する反駁
一、被告が国立別府病院に対し金二干円を支払つたことは認めるけれども、右は診療費債務の弁済としてなしたのではなく、その日時も昭和二十六年五月十日であつて同年九月十七日ではない。
右が仮りに弁済としてなされたものであるとしても債務を承認したものではない。仮りに債務の承認にあたるとしても右は昭和二十六年五月分の残額千円についてのみ言い得るのであつて、その他の債務を承認したことにはならない。
二、原告主張の納入告知書の交付があつた事実は争う。しかして納入の告知は遅くとも診療のなされた月の翌月の初日にはなされるべきもので、右より遅れて納入告知がなされても中断後の時効期間の算定は診療の行われた月の翌月初日から始まるものと解すべきである。
しかして、なお、国立別府病院において診療費請求の事務を担当していた西岡義明は昭和二十六年十二月二十五日被告に対し昭和二十四年四月分、同五月分昭和二十五年十二月分ないし昭和二十六月二月分までの診療費を口頭により納入告知しているからその後になされた右の分の診療費に関する納入告知書の発行は催告としての効力を有するにとどまり、その後六ケ月内に裁判上の請求のない限り時効中断の効力を有しない。
三、昭和三十年一月十三日本件診療費の請求を受けた事実は否認
する。
第七、証拠関係<省略>
理由
一、亡福沢久が昭和二十四年四月十九日原告主張の病気で国立別府病院に入院し、昭和二十七年七月二十一日死亡退院しだこと、被告が右久の相続人であることは当事者間に争いない事実である。
二、証人上田正友(第一回)の証言により真正に成立したものと認める甲第一号証の一ないし四十一、第二号証の一ないし二十七、と証人小南正二の証言により真正に成立したものと認める甲第十号証の一ないし十七、第十一ないし第十八号証の各一、二によれば、右入院期間中における右久の入院料、薬治料、注射料等の診療費が各月それぞれ少くとも別紙明細書負担金額欄記載の金額を超えるものであることを認めることができる。
しかして右診療費の履行期は後に判断するとおりおそくとも診療実施の月の末日に到来すべきものと認めるのが相当であるから、右の診療費債務はすべて履行期が到来しているものと言わなければならない。
三、ところが被告は右久に対する診療費は生活保護法による全額医療扶助の決定がなされているから、右久は診療費を支払うべき義務は負担していなかつたと主張する。
しかしらがら、右久に対する診療費について生活保護法による医療扶助の決定のあつたことは当事者間に争いないのであるが、公文書であるから真正に成立したものと認める甲第八、第十九、第二十号証並びに証人西岡義明、同小南正二の各証言によると、右久の診療費に対し同人の居村旧下毛郡真坂村(町村合併により現在同郡三光村)村長は昭和二十四年七月七日生活保護法に基き職権をもつて同月より一年間全額医療扶助の決定をなし、昭和二十五年七月分までは右により扶助がなされたのであるが、昭和二十五年八月分以降については一時医療扶助は停止され、昭和二十六年二月二十一日に至り再び同村長は同月分以降は一ケ月五千円を超える部分についてのみ医療扶助をなす旨の決定をなし、次いで昭和二十六年三月分から四千円を超える部分について医療扶助をなすこととされた事実が認められ、右認定を左右することのできる証拠はない。しからば右久は別紙明細書負担金額欄記載のとおり各月分の診療費について支払義務があつたものと言わねばならない。
しかるに被告は右全額医療扶助の決定のあつた当時とその後における右久の収入財産等において顕著の変化がなかつたから旧真坂村長の措置は不当であると主張し乙第三号証を提出採用するのであるが、右の措置の当否はともあれ、右のような措置がなされた以上これを取消し、或は新たな行政処分のなされた事実の認められない以上右の判断の妨げとなるものでないから被告の右主張は採用しない。
四、しかして、原告は前記診療費債務のうち右明細書記載の(10)(11)(15)(16)の負担金額全部及び同(12)の負担金額のうち二千円については弁済を受けたことを自認し本訴において請求していないから、同明細書記載のその余の債務について被告の支払義務の有無を判断する。
(一) ところで、被告は前記のとおり右久の相続人であつて、他に相続人の存する事実は認められないから被告は右久の債務については全部これを承継したものと言わなければならない。しかして被告において前記久の債務のうち同明細書記載の(24)(25)(26)の部分については時効の援用その他の消滅事由の主張はないから右については被告に支払義務のあることは明らかである。
(二) 被告はその余の債務について三年の消滅時効完成したと主張するからこの点の判断をする。時効期間の起算日について被告は当該診療の実施された月の翌月初日であると主張し原告は翌々月の初日であると主張するので考えるに、診療費債務は特約なき限り診療を終ると同時にそれぞれ当該診療に要した費用の履行期が到来するものと解するを相当とするところ原告の主張する特約についてはこれを認めるに足る証拠はない。もつとも前掲中第一号証の一ないし四十一によれば国立別府病院においては診療費は診療をなした月の末日にその月分の総額をとりまとめ請求する取扱をなしていることが認められるが、請求が翌月末にならなければなさない取扱であることまでも認め得る証拠はないのみならず仮に翌月未に至つて請求する取扱であつたとしても右の特約を認定する資料となすには足らない。
しかしながら本件においては前記のとおり久に対する診療費は昭和二十六年二月分以降は一部医療扶助の決定がなされており、右の決定によれば右決定の月の分以降は扶助をなすべき診療費の額は右それぞれ当該月末に至つてはじめて確定するから右久との関係においても当該月末が履行期となつたものと認めるのが相当である。
しかるに被告は診療を実施した月の翌月の初日を起算日として時効を援用しているから原告主張の診療費については全部当該月の翌月の初日から起算して時効期間を算定しなければならない。
ところで起算日を右のとおりとすると別紙明細書記載の(1) の債務は昭和二十七年四月末日、(2) の債務については同年五月末日をもつて時効完成するところ、原告はそれぞれ右満了の日までに時効中断の事由が生じたことについては何らの主張立証がなく、また原告主張の昭和二十七年七月二十二日及び同年九月十七日における債務の承認も後に判断するとおりこれを認めることができないので、同日時効の利益の抛棄があつたものと認定することもできないので右(1) (2) の債務についてはいずれも時効完成し消滅したものと言わねばならない。そこでその余の債務につき原告主張の中断事由について検討する。
(イ) 原告は本件診療費債務については納入告知書が発行せられているから時効中断の事由ありと主張し、被告はこれを争うのでこの点について考えるに、会計法第三十二条並びに予算決算及び会計令第二十九条によると納入告知書による納入告知及び所定の要件を満たす場合口頭による納入告知はいずれも時効中断の効力を有することは明かであるが、右はこれよりさきに納入告知のなされていない場合に限るのであつて繰返してなされた場合は後になされた納入告知は催告としての効力を有するにとどまるものと解するのが相当である。蓋し納入告知は本来催告と同一の性質を有するに過ぎないものであるに拘らず、持に法律をもつて時効中断の効力を付与したものであるから、繰返してなされる納入告知のすべてについて時効中断の効力ありとすることは債務者保護の制度として消滅時効を設けた趣旨に副わないこととなるであろう。なお納入告知についてはこれをなすべき時期について制限した規定は存しないから診療の行われた日より遙かに遅れてなされたとしても時効中断の効力を発生する妨げとはならない。
以上の見地に基いて本件を見るに、証人上田正友(第一回)同西岡義明の各証言並びにこれにより成立の認められる甲第三号証の一、二によると同明細書納入告知書発行日欄記載のとおり、別府病院はそれぞれ納入告知書を発行し、右久死亡前は同人に対し手交し、死亡後は被告に対し郵便により送付して交付したことが認められるので、特段の事情なき限り、これらの納入告知書のうち右久死亡前に発行せられたものはすべて右発行年月日に到達したものと認むべきであるが被告に対しなされたものは発行年月日に到達したことを認める証拠はないが同一県内における郵便による送付であるので遅くとも七日を超えての後であることは特段の理由なき本件において認めることはできないから遅くとも発行年月日後七日までには到達したものと認めざるを得ない。しかしながら前掲西岡義明の証言並びに弁論の全趣旨によると、前記別府病院において診療費請求の事務を担当する職員であつた西岡義明は昭和二十六年十二月二十五日被告に対し未払診療費の支払を求めたことが認められ右は久に対する支払請求と認めるのが相当であるから予算決算及び会計令第二十九条による口頭による納入告知がなされたものと言わなければならない。してみれば被告の主張する昭和二十六年二月分までの残債務についても右口頭による納入告知があつたものと認むべきであるので、右の債務のうち同明細書記載(3) ないし(6) (12)ないし(14)(17)ないし(23)についてはそれぞれ納入告知書により時効は中断せられたものと言うことができるが、(7) ないし(9) の債務については口頭による納入告知をもつて時効は中断せられ、他の納入告知はいずれも催告としての効力のみを有するものと言わなければならない。よつて(3) ないし(6) (12)ないし(14)(17)ないし(23)の債務については納入告知書による中断事由のやみたるときより(7) ないし(9) の債務は口頭による告知のあつた日より時効期間は再び進行を開始することとなる。ところが原告は右(7) ないし(9) の債務については口頭の告知による時効中断を主張していないのでこれによる時効中断を参酌できず、また書面による告知は右のとおり催告としての効力を認められるにとどまるところ書面による納入告知の到達した日より六ケ月以内に本訴の提起せられていないことの明らかな本件においてはもつとも遅いものについても診療の行われた月の翌月初日である昭和二十六年三月一日より起算し三年をもつて消滅時効完成するところ、昭和三十年五月十日本訴の提起されたことは記録上明白であつて、また右債務についても昭和二十七年七月二十二日及び同年九月十七日における時効の利益の勘棄を認められないこと前記のとおりであるから、時効により消滅したものと言わねばならない。
(ロ) 右に述べたとおり(3) ないし(6) の債務については書面による納入告知によつて時効は中断せられたものと言うべきところ、原告は前記口頭による納入の告知の事実を主張していないから、右の債務についてはすべて書面による納入告知についてのみその後の時効完成の有無を検討すべく、また(12)ないし(14)(17)ないし(23)の債務についても書面による納入告知後の時効完成の有無を検討すべきであるが、原告は以上の債務についてはすべて昭和二十七年七月二十二日及び同年九月十六日債務の承認により時効中断したと主張する。ところで右久に手交せられた納入告知書の到達の日は発行年月日の日と認むべきこと前記のとおりであるけれども被告に対する分について同日より七日を超えて後ではないことを認められるにとどまり、その日時は確定できないが、早くとも発行年月日以前に到達したものと認める資料なく、時効期間は発行年月日より算定考察しなければならない。よつて原告主張の債務承認の事実を考えるに前掲証人上田正友(第一回)の証言の一部被告本人尋問の結果によれば被告は昭和二十七年七月二十二日久の遺骨を引取りに同病院に赴いて各職員に対し久の入院中世話になつたことの謝礼のため各居室を廻り会計主任上田正友にも面会したけれども、その際は被告は同人より診療費の未解決分があると言われ後で息子をよこすと答えたまま同所を辞したにとどまることが認められ、右認定に反する前掲上田証人(第一、二回)の証言部分は容易に措信しがたく、他に本件診療費中残存部分について債務存在することを認めた形跡を認定できる証拠はなく、また右に認定する程度では未だ債務の承認があつたものと認めることはできない。
しかしてなお附言するに入院中における診療費債権は一箇の契約により継続して発生する債権ではあるけれども、前認定のとおり本件診療費は各月ごとに取りまとめて請求をなしているから、債務の存在を認めたというには少くとも何年何月分という程度に残存債権を特定して承認を求めたことの主張立証がなければならない。しかるに本件ではこの点の主張立証はないのであるから、いずれの部分につき債務を認めたかを確定できないのであつて、この点においても右は原告主張の債務につき承認がなされたものと認定することはできない。
次に原告は昭和二十七年九月十七日の一部弁済による債務の承認を主張するけれども原告主張の二千円は昭和二十七年五月十日被告より納入されたことは当事者間に争いないので、その後原告主張のとおり昭和二十七年九月十七日収納手続がなされたとしても、右収納手続をなした際被告において特段の干与のなされた事跡の認められない本件においては同日債務の承認があつたものと認めることはできない。
よつて原告主張の右中断事由はいずれも採用できない。なお、昭和二十六年五月十日時効の中断がなされたとしても昭和二十九年五月九日までに他の中断事由の発生したことの主張はないから右の一部弁済による時効中断も前記債権の消滅を阻止する効力はない。
してみれば同明細書記載(3) ないし(6) 、(12)ないし(14)、(17)、(18)の債務についてはおそくとも納入告知書の最終発行年月日より三年後である昭和三十年一月十一日をもつて時効完成するところ、原告は同日までに他の中断事由の発生したことの主張立証はないから右の債務はすべて消滅したものと言わねばならない。
(ハ) 次に同明細書記載(19)ないし(23)の債務は早くとも最初の納入告知書の発行年月日より三年後である昭和三十年二月七日をもつて時効完成するところ原告は昭和三十年一月十三日原告指定代理人において支払を求め催告し同日より六ケ月以内に本訴が提起せられていると主張するのであるが、右催告の事実はこれを認めるべき何らの立証がない。
しかるところ右(19)ないし(23)の債務のうち(21)(23)を除くその余の債務は納入告知書による時効中断事由のやみたる日、即ちその発行年月日より三年を経過したのち本訴が提起せられておること明らかであるから右の(19)(20)(22)の債務はすべて時効完成し消滅したものと言わなければならない。
(二) 次に別紙明細書記載の(21)の債務は昭和二十七年七月十日より同(23)の債務は同年五月十九日より時効期間を算定すべきところ本訴が昭和三十年五月十日提起せられたことは前記のとおりであるので右の債務は時効により消滅していない。
五、以上のとおり原告が本訴において講求する別紙明細書記載(1) ないし(9) 、(12)ないし(14)(但し(14)は千円、(12)ないし(26)の債務のうち(1) ないし(9) 、(12)ないし(14)、(17)ないし(20)、(22)の債務はすべて時効により消滅し、その余の債務(21)(23)ないし(26)の債務は消滅せず既に述べたとおり履行期は到来しているから、右合計二万円及びこれに対する原告の請求する限度内である昭和二十七年八月八日以降右完済まで年五分の割合による遅延損害金の請求は正当であるので認容すべきであるが、その余の請求は失当として棄却し訴訟費用の負担については民事訴訟法第九十二条本文により主文のとおり判決する。
(裁判官 綿引末男)
診療費明細票
年月日
負担金額
(単位)
納入告知書
納入金額
納入年月日
発行年月日
納期
(1)
昭和二四年
四月分
四、九九〇
昭和二七、
一〇、一七
昭和二七、
一一、一
(2)
同
五月分
一七、五六〇
同右
同右
(3)
同
八月分
一一、一六〇
昭和二五、
九、三〇
昭和二五、
一〇、一五
(4)
同
九月分
一〇、二〇〇
同
一〇、二一
同
一一、五
(5)
同
一〇月分
一一、四二〇
同
一二、四
同
一二、一九
(6)
同
一一月分
一一、七〇〇
同
一二、二五
同二六、
一、九
(7)
同
一二月分
一一、五八二
昭和二七、
一〇、一七
同二七、
一一、一
(8)
昭和二六年
1月分
一二、六二三
同右
同右
(9)
同
二月分
五、〇〇〇
同右
同右
(10)
同
三月分
四、〇〇〇
昭和二六、
五、一四
同二六、
五、二九
四、〇〇〇
昭和二七、
七、二七
(11)
右
四月分
同右
同
一二、四
同
一二、一九
同右
同右
(12)
同
五月分
三、〇〇〇
同
七、六
同
七、二一
二、〇〇〇
昭和二七、
九一六
(13)
同
六月分
四、〇〇〇
同
八、二二
同
九、六
(14)
同
七月分
同右
同
九、一二
同
九、二七
(15)
同
八月分
同右
同
一〇、一六
同
一〇、三一
四、〇〇〇
昭和二六、
一二、三
(16)
同
九月分
同右
同
一一、八
同
一一、二三
同右
同
一二、三
(17)
同
一〇月分
同右
同
一二、五
同
一二、二〇
(18)
同
一一月分
同右
昭和二七、
一、一一
同二七、
一、二六
(19)
同
一二月分
同右
同
二、七
同
三、五
(20)
同二七年
一月分
同右
同
二、一九
同
三、五
(21)
同
二月分
同右
同
七、一〇
同
七、二五
(22)
同
三月分
同右
同
四、二五
同
五、一〇
(23)
同
四月分
同右
同
五、一九
同
六、三
(24)
同
五月分
同右
同
七、二三
同
八、七
(25)
同
六月分
同右
同右
同右
(26)
同
七月分
同右
同右
同右
計
一六三、二三五
一八、〇〇〇